つくば市の法律事務所におまかせ!遺産分割が難しいものって?
不動産
現金や預金などであれば簡単に遺産分割することができますが、家や土地などの不動産、自動車や骨董品などの動産の遺産分割では当事者間でトラブルが起こることがあります。
不動産では、不動産自体を区割りして相続する「現物分割」、不動産を相続した人が他の相続人の取り分の金銭を支払う「代償分割」、不動産を売却してその代金を分配する「換価分割」の3つの分割方法があるのです。不動産を分割せずに共有名義で相続した場合には「共有持分」で所有権の割合を決めますが、利用権=所有権ではないため誤解やトラブルが生じやすくなります。
自動車
自動車は共有名義にできないので、売却して現金で分割するか相続した人が他の相続人の取り分を金銭で支払う方法をとることになります。
査定額100万円以上の普通自動車を相続する場合には遺産分割協議書を提示して名義変更する必要があるのです。相続した自動車を名義変更しないと、売却や廃車にする際の手続きがあとになるほど大変になっていくので、相続することになったらすぐに名義変更の手続きを行いましょう。軽自動車は相続による名義変更の場合でも、遺産分割協議書は不要です。
骨董品
骨董品は価値があるかどうかを素人が判断することが難しく、遺産分割の際に見落とされやすい遺産です。あとから価値がわかり売却した場合はその代金を分割できますが、手元に置きたい場合は時価を鑑定して相続した人が他の相続人の取り分を金銭で支払う方法をとることになります。
遺産分割協議の際には骨董品も忘れずに協議対象にしておくことで、親族間のトラブルを防ぐことが可能です。遺産分割が難しい不動産や自動車、骨董品の扱いについてはつくば市の法律事務所である通称つくば事務所のつくば中央法律事務所に相談してみましょう。お気軽にご相談くださいとホームページに書かれているので、安心して依頼できるはずです。