つくばの弁護士|相続・遺産相続に強いつくば市の弁護士事務所5選
PR

つくば市の弁護士に相談!相続放棄の方法と手続きの流れ

つくば市の弁護士に相談!相続放棄の方法と手続きの流れ

相続放棄とは

相続問題のひとつである「相続放棄」とは、法定相続人である人が遺産の相続を放棄することです。相続放棄を選択するケースには、預貯金や不動産などの財産を上回る借金がある場合や相続をめぐる親族間のトラブルにかかわりたくない場合、家業に遺産を集中させたい場合などがあります。

相続では、相続するか相続放棄するかの二者択一で、部分的な放棄は認められません。相続放棄を行うとその相続人経路の相続はなくなり、他の相続人の相続割合が増えることになります。他に同順位の法定相続人がいなかった場合には、次順位の法定相続人で遺産分割協議を行うこととなるのです。

相続放棄の方法

相続放棄をするには「相続放棄の申述書」と「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」に加えて、被相続人の死亡と相続放棄をする人の関係がわかる戸籍謄本が必要です。

これらの書類を整えて、亡くなった被相続人の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所へ出向いて手続きをすることもできますし、郵送で送付することも可能です。被相続人との戸籍上の関係が遠い場合や居住地が離れているほど煩雑になりますので、つくば市の法律事務所に相談しましょう。

相続放棄の期限

相続を放棄したい場合、自分が相続する立場であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続するか放棄するかの判断は、相続する財産の状況がわからなくては判断ができません。相続人であることがわかったらなるべく早い時点でつくば市の弁護士に相談しましょう。

3か月を経過すると、負債の有無にかかわらず相続する「単純承認」だとみなされるので、相続するかどうか迷っている段階から弁護士などに相談して解決することが大切です。

PAGE TOP