つくば市の法律事務所に聞きたい!相続人と連絡が取れないときの対処法
相続人と連絡が取れないケース
相続の手続きでは、相続人全員で遺産をどう分けるのか相談しなければなりません。音信不通で連絡が取れないまま、相続人がそろわない状況で遺産分割協議を行っても法律上は無効とされてしまいます。つまり、相続した財産の活用も名義の書き換えもできず、故人名義の預金口座は残ったまま中途半端な状態になってしまうのです。
財産を悪用されてしまったり、税制面でも不利益が生じたりするので、相続人全員で遺産分割協議ができない状況を放置しないようにしましょう。
連絡の取れない相続人への対処法
連絡が取れない相続人がいる場合には、戸籍などから現在の住所を探す方法があります。ただし、結婚したり、単身でも独立した戸籍を作ったりしている場合には、勝手に戸籍を調べることはできないので、今でも交流がありそうな人に問い合わせてみるというのもひとつの方法です。現住所がわかった場合には手紙で、電話番号やメールアドレスがわかった場合には電話やメールで連絡をしてみましょう。
いくら調べてもわからない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選定を申し立てる方法もあります。
手続きの方法
行方不明の相続人については「不在者財産管理人」を立てて遺産分割協議をする方法があります。不在者財産管理人は行方不明者の財産を保存する権限のほかに、遺産分割協議で代理人となることができるのです。不在者財産管理人は相続で利害関係のない親族、つまり法定相続人ではない親族がなる場合が多く、この場合申し立ての手続きは800円の収入印紙と切手代数千円程度で済みます。
住民票を残したまま、7年以上行方不明になっている場合には失踪宣告を受けて相続手続きを進めることも可能です。