つくば市の弁護士に依頼!相続放棄をするとメリットはある?
相続放棄のメリット
「亡くなった親の財産を相続する」というと、貯蓄や家、土地などの財産を引き継ぐイメージがありますが、相続では借金などのマイナスの財産も引き継ぐ場合があります。マイナスの財産が多い場合には、相続を放棄することで借金を引き継ぐことを避けることができるのです。
相続する財産が差し引きマイナスにならない場合でも「親族間の相続に関するもめごとにかかわりたくない」という方にとっては、相続放棄をすることで人間関係のわずらわしさから解放されるというメリットがあります。
相続放棄のデメリット
「相続する財産は差し引きマイナスだったので相続放棄した」という場合でも、相続放棄をすると現在使用している故人名義の家や車まで手放さなければなりません。また、形見分けの品のような思い出のある財産も勝手に持ち出すことができなくなってしまいます。相続対象となる財産を使用し続けたり、処分したりしてしまうことで、相続を承認したとみなされる場合もあるので注意が必要です。
相続放棄をしてしまうと、あとから財産があることがわかっても再度相続人となることはできません。
相続放棄の注意点
相続放棄をする場合には、故人の財産はすべて手放さなければならず、やり直すことができませんので相続対象となる財産にどんなものが含まれているのかをよく調べることが大切です。
兄弟姉妹などの相続人がいて放棄する場合は問題ありませんが、負の遺産を避けるために相続放棄した場合は次の相続順位の人がトラブルに巻き込まれることがあります。子どもが相続放棄すると、故人の親が次順位の相続人となるということです。つまり、高齢の祖父母がよくわからないまま、負の遺産の相続人になることがないように連絡をしておきましょう。